商標調査を自分でやってみよう!
商標登録の手続きをしても、似ている先行商標が登録されているとして商標登録を認めてもらえない。
よくある話です。
事前にきちんと先行商標の調査をしておけば、そんなリスクを避けることができますよね。
「でも、先行商標の調査って難しいんじゃないの?」
確かに簡単ではありませんが、ちょっとしたコツをつかめばある程度は自分で調査をできるようになります。
商標登録の手続きをしても、似ている先行商標が登録されているとして商標登録を認めてもらえない。
よくある話です。
事前にきちんと先行商標の調査をしておけば、そんなリスクを避けることができますよね。
「でも、先行商標の調査って難しいんじゃないの?」
確かに簡単ではありませんが、ちょっとしたコツをつかめばある程度は自分で調査をできるようになります。
特許電子図書館(IPDL)というウェブサイトがあります。
「初心者向け検索」というメニューがあるので、それを使ってみたくなりますが、実は使い勝手がよくありません。
なぜかというと・・・
【キーワードを含む検索しかできない】
例えば、“いろは”という商標を登録したいとします。
“いろは”に似ている先行商標が登録されているか確認したいですよね。
ところが、「初心者向け検索」では、“いろはにほへと”のような似ているとはいいにくい先行商標でも、単に“いろは”の文字を含んでいるというだけで検索対象となってしまいます。
また、キーワードを含む検索しかできないということは、“iroba”のような称呼(呼び名)が似ている先行商標が検索対象外となってしまうのです。
【今一つ絞り込めない】
商標を登録する際は、その商標をどんな商品に使うのか指定する必要があります。
例えば、登録したい「いろは」という商標を商品「茶」に使用するとします。
この場合、商品「茶」のグループに絞り込んで商標を検索していく必要があります。
ところが、「初心者向け検索」では、「茶、コーヒー・ココア、清涼飲料・果実飲料、氷」といった大ざっぱなグループまでしか絞り込めません。「茶」のグループだけでいいのに、「果実飲料」のグループしか指定していない先行商標も検索対象となってしまうのです。
いかがでしょうか?
「初心者向け検索」は、細かい条件を設定しなくても先行商標を検索できる点で優れているのですが、関係のない先行商標が多数検索されたり、逆に関係のある先行商標が検索されなかったりする点で、使い勝手がよくありません。
「初心者向け検索」は、イメージをつかむ程度にとどめていただき、ぜひ「称呼検索」にチャレンジしましょう!
まず、登録したい商標を使用する商品が、どんなグループに分類されているのか確認しましょう!
特許電子図書館(IPDL)というウェブサイトから「商標検索」にアクセスします。
次に、「7.商品・役務リスト」にアクセスします。
「商品・役務名」のボックスに確認したい商品名を入力します。
「雑貨」でしたら、「ネックレス・バッグ・ハンカチ・Tシャツ」のように具体的な商品名を入力することが必要です。それでは、もし「ネックレス」等の具体的な商品名を入力せずに「雑貨」と入力したらどうなるでしょう?
「リスト表示」のボタンをクリックすると、内容を確認することができます。
やはり「雑貨」単独はないようです。もう少し具体的な商品名に変更してみます。
今度は「かばん」と入力し、検索してみます。
リスト表示させても、検索結果の数が多くて・・・というときは条件を変更してみます。
今度は、「商標出願の審査において、採用された商品・役務名」のチェックボックスをはずした上で、再検索してみます。
「かばん類」が見つかりました。かばん類が分類されるグループは、区分が「18」、類似群が「21C01」です。
前者の区分は出願の際に必要となり、後者の類似群は「称呼検索」などの際に必要となりますので、メモにしておきましょう!
特許電子図書館(IPDL)というウェブサイトから「商標検索」にアクセスします。
次に、「4.称呼検索」にアクセスします。
「類似群コード」のボックスに類似群を半角英数字で入力します。
例として、ここではかばん類の類似群「21C01」を入力してみます。
「称呼」のボックスに商標の称呼(呼び名)を全角カタカナで入力します。
例として、ここでは「称呼1」のボックスに「イロハ」、「称呼2」のボックスに「イロハニホン」と入力し、検索してみます。
「一覧表示」のボタンをクリックすると、内容を確認することができます。
2件とも同じ称呼(呼び名)の商標が見つかりましたので、別の候補に変更して検索してみましょう!
※この検索例では、称呼(呼び名)が似ている商標か判断するまでもなく、同じ称呼(呼び名)の商標がすぐに見つかりましたが、いつもそうとは限りません。いろんなケースで徐々に慣れていきましょう!
特許業務法人むつきパートナーズ/商標グループ運営の商標専門サイト「ナレッジコンダクト」では、お客様のニーズに合わせて複数のメニューをご用意しました!
<登録可能性調査>
例えば、こんな方にオススメです。
「調査できる時間がない」
「調査できる人がいない」
「商標登録の可能性があるか知りたい」
「プロの見解を聞きたい」
概要:
商標登録の手続き前に行う一般的な調査です。関連する先行商標を挙げ、それらと似ていないか分析し、コメントいたします。また、必要に応じて登録可能性を高めるためのアドバイスを差し上げています。
納期:
ご入金確認後から約1営業日
費用:
1商標につき30,000円
<商標権侵害調査>
例えば、こんな方にオススメです。
「警告書が届いて何を基準に判断したらいいか分からない」
「警告する前に自分の商標権を侵害しているか確認したい」
概要:
特定の商標権を侵害していないか分析する調査です。
納期:
ご入金確認後から約5営業日
費用:
応相談
<拒絶理由対応 なみのりコース>
例えば、こんな方にオススメです。
「拒絶理由に対応する時間がない」
「拒絶理由に対応できる人がいない」
「拒絶理由の対応をプロに任せたい」
概要:
商標登録の手続きをした場合、拒絶理由通知(商標登録できない旨の通知)がされることがあります。自力で商標登録の手続きを進めている、そんな途中の場面からでも、拒絶理由の対応手続きを承ります。
納期:
特許庁への応答期限まで
費用:
中間処理時弁理士費用は39,000円~です(拒絶理由の内容に応じて変動しますので、お問い合わせください)。
<商標登録 すいすいコース>
例えば、こんな方にオススメです。
「商標登録の手続きは初めて」
「調査から登録までプロに任せたい」
概要:
調査から登録までの手続きを一括して承ります。調査・出願・拒絶理由対応・登録と様々な場面で発生する弁理士費用をセットにした、ナレッジコンダクトオリジナルのコースです。
納期:
ご入金の確認後から約1営業日以内に手続きを開始いたします。なお、特許庁での平均審査期間は約6か月です。
費用:
出願時弁理士費用は一律49,000円、登録時弁理士費用は一律11,000円です(内容に応じて変動することはありません)。なお、特許庁への納付費用は内容に応じて変動しますので、お問い合わせください。
「称呼検索」では、登録したい商標を使う商品グループ(類似群)も含めて条件設定する必要がありますが、そのグループ分けは意外と特殊です。
お酒を例に見てみましょう!
(1)お酒の分野でのグループ分け(酒税法)
お酒といっても、いろいろ挙がりますよね。
ビール・発泡酒・清酒・焼酎・ウイスキー・ワイン・リキュール・紹興酒・梅酒などなど。
お酒のグループといえば、以下のような酒税法の分類がおなじみではないでしょうか?
これらの分類しか考えられないという方もいると思いますが、商標法の世界では酒税法とまったく異なるグループ分けがされているのです。
しかも、区分という分類と類似群という分類の2種類があります。
(2)お酒の分野でのグループ分け(商標法)
1つ目の区分は、国際条約に基づいて商品をグループ分けしたものです。
お酒の場合、以下のようにグループ分けされます。
アルコール飲料で1つのグループにまとめたり、逆に細かくグループ分けしたりしていないところは、各国の利害がからんでいるのかもしれませんね。
2つ目の類似群は、読んで字のごとく、似ている商品ごとにグループ分けしたものです。
お酒の場合、以下のようにグループ分けされます。
日本独自のグループ分けですが、少しびっくりされたのではないでしょうか?
例えば、日本酒。
酒税法の世界では「清酒」のことを指し、「焼酎」は含まないですよね。
ところが、商標法の世界では「清酒」も「焼酎」も日本酒に含まれるのです。
また、「梅酒」も洋酒・果実酒のグループに入りそうですが、薬味酒のグループに入るとされています。